国土交通省組織令 第193条(国土交通政策研究所)
- 国土交通政策研究所は、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うことをつかさどる。
- 2.国土交通政策研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通政策研究所とは何ですか?
定義国土交通政策研究所とは、国土交通省組織令第193条に定められた規定で、「国土交通政策研究所は、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うことをつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第193条(国土交通政策研究所)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第193条の条文原文は「国土交通政策研究所は、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うことをつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第193条は第四節に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第193条の前の条は国土交通省組織令第192条です。
- 国土交通省組織令第193条の次の条は国土交通省組織令第194条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/193