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国土交通省組織令 第194条(国土技術政策総合研究所)

  1. 国土技術政策総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国土の利用、開発及び保全のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を行うこと。
  3. 二前号の技術に関する指導及び成果の普及並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  4. 三国土交通省の職員に対し、法第四条第一項第五十七号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号、第百二号並びに第百九号(空港等の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に関する研修を行うこと。
  5. 2.国土技術政策総合研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土技術政策総合研究所とは何ですか?

定義国土技術政策総合研究所とは、国土交通省組織令第194条に定められた規定で、「国土技術政策総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第194条(国土技術政策総合研究所)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第194条の条文原文は「国土技術政策総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第194条は第四節に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第194条の前の条は国土交通省組織令第193条です。
  7. 国土交通省組織令第194条の次の条は国土交通省組織令第195〜198条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第194条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/194

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