(地方支分部局)
第258条
海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
(地方支分部局)
海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
(管区海上保安本部の内部組織)
管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。
2次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。
3海上保安庁法第十二条第四項に規定する政令で定める数は、五十五とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)