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国土交通省組織令 第四款 地方支分部局

第258条〜第259条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省組織令第四款 地方支分部局は、第258条〜第259条の全 2 条で構成されています。
  2. 国土交通省組織令第四款 地方支分部局が属する国土交通省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十五号です。
  3. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(地方支分部局)

第258条

海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(管区海上保安本部の内部組織)

第259条

管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。

2次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。

3海上保安庁法第十二条第四項に規定する政令で定める数は、五十五とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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