(設置)
第254条
海上保安庁に、次の施設等機関を置く。
(設置)
海上保安庁に、次の施設等機関を置く。
(海上保安大学校)
海上保安大学校は、海上保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。
(海上保安学校)
海上保安学校は、海上保安庁の職員に対し、海上保安業務を遂行するに必要な知識及び技能(幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を除く。)を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。
(文教研修施設の指定)
海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第五条第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)