国土交通省組織令 第257条(文教研修施設の指定)
海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第五条第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
この条文の基本情報
文教研修施設の指定とは何ですか?
定義文教研修施設の指定とは、国土交通省組織令第257条に定められた規定で、「海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第五条第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第257条(文教研修施設の指定)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第257条の条文原文は「海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第五条第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。」で始まります。
- 国土交通省組織令第257条は第三款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第257条の前の条は国土交通省組織令第256条です。
- 国土交通省組織令第257条の次の条は国土交通省組織令第258条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第257条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第257条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/257