ブックマーク無料で登録

国土交通省組織令 第二款 内部部局

第246条〜第253条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省組織令第二款 内部部局は、第246条〜第253条の全 8 条で構成されています。
  2. 国土交通省組織令第二款 内部部局が属する国土交通省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十五号です。
  3. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(部の設置)

第246条

海上保安庁に、次の五部を置く。

(総務部の所掌事務)

第247条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二長官の官印及び庁印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

五海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

六法令案その他の公文書類の審査に関すること。

七海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

八海上保安庁の機構及び定員に関すること。

九海上保安庁の行政の考査に関すること。

十海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。

十一海上保安庁の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。

十二広報に関すること。

十三海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。

十四海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。

十五海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十六海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。

十七海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。

十八国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。

十九国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。

二十留置業務に関すること。

二十一海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二十二前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(装備技術部の所掌事務)

第248条

装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。

二海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

三海上保安庁の使用する船舶及び航空機の建造及び維持に関すること。

四物品の検収に関すること。

五海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

(警備救難部の所掌事務)

第249条

警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一法令の海上における励行に関すること。

二海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。

三遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。

四海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。

五旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部の所掌に属するものを除く。)。

六危険物の荷役に係る港則に関すること。

七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。

八海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。

九沿岸水域における巡視警戒に関すること。

十海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。

十一海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。

十二海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。

十三警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。

十四国際捜査共助に関すること。

十五前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

十六海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。

十七警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。

(海洋情報部の所掌事務)

第250条

海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一水路の測量及び海象の観測並びにこれらに関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。

二水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。

三水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。

四前三号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

(交通部の所掌事務)

第251条

交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。

二船舶交通の障害の除去に関すること。

三海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。

四旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。

五航法及び船舶交通に関する信号に関すること。

六港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。

七船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。

八武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。

九船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。

十灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。

十一灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。

十二海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。

十三前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

(総括整理職の数)

第252条

総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、三人とする。

(海上保安庁の課等の数)

第253条

次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、五人とする。

国土交通省組織令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる