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国土交通省組織令 第250条(海洋情報部の所掌事務)

  1. 海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一水路の測量及び海象の観測並びにこれらに関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
  3. 二水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
  4. 三水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
  5. 四前三号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

この条文の基本情報

海洋情報部の所掌事務とは何ですか?

定義海洋情報部の所掌事務とは、国土交通省組織令第250条に定められた規定で、「海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第250条(海洋情報部の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第250条の条文原文は「海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第250条は第二款に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第250条の前の条は国土交通省組織令第249条です。
  7. 国土交通省組織令第250条の次の条は国土交通省組織令第251条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第250条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/250

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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