受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土交通省組織令 第249条(警備救難部の所掌事務)

  1. 警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一法令の海上における励行に関すること。
  3. 二海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
  4. 三遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
  5. 四海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
  6. 五旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六危険物の荷役に係る港則に関すること。
  8. 七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
  10. 九沿岸水域における巡視警戒に関すること。
  11. 十海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
  12. 十一海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。
  13. 十二海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
  14. 十三警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
  15. 十四国際捜査共助に関すること。
  16. 十五前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
  17. 十六海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。
  18. 十七警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。

この条文の基本情報

警備救難部の所掌事務とは何ですか?

定義警備救難部の所掌事務とは、国土交通省組織令第249条に定められた規定で、「警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第249条(警備救難部の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第249条の条文原文は「警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第249条は第二款に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第249条の前の条は国土交通省組織令第248条です。
  7. 国土交通省組織令第249条の次の条は国土交通省組織令第250条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第249条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/249

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›