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国土交通省組織令 第248条(装備技術部の所掌事務)

  1. 装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。
  3. 二海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
  4. 三海上保安庁の使用する船舶及び航空機の建造及び維持に関すること。
  5. 四物品の検収に関すること。
  6. 五海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

この条文の基本情報

装備技術部の所掌事務とは何ですか?

定義装備技術部の所掌事務とは、国土交通省組織令第248条に定められた規定で、「装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第248条(装備技術部の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第248条の条文原文は「装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第248条は第二款に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第248条の前の条は国土交通省組織令第247条です。
  7. 国土交通省組織令第248条の次の条は国土交通省組織令第249条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第248条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第248条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/248

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