国土交通省組織令 第253条(海上保安庁の課等の数)
- 次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 2.総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、五人とする。
この条文の基本情報
海上保安庁の課等の数とは何ですか?
定義海上保安庁の課等の数とは、国土交通省組織令第253条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第253条(海上保安庁の課等の数)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第253条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 国土交通省組織令第253条は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第253条の前の条は国土交通省組織令第252条です。
- 国土交通省組織令第253条の次の条は国土交通省組織令第254条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第253条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第253条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/253