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国土交通省組織令 第255条(海上保安大学校)

海上保安大学校は、海上保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。

この条文の基本情報

海上保安大学校とは何ですか?

定義海上保安大学校とは、国土交通省組織令第255条に定められた規定で、「海上保安大学校は、海上保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第255条(海上保安大学校)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第255条の条文原文は「海上保安大学校は、海上保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識…」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第255条は第三款に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第255条の前の条は国土交通省組織令第254条です。
  7. 国土交通省組織令第255条の次の条は国土交通省組織令第256条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第255条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第255条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/255

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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