国土交通省組織令 第259条(管区海上保安本部の内部組織)
- 管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。
- 2.次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。
- 3.海上保安庁法第十二条第四項に規定する政令で定める数は、五十五とする。
この条文の基本情報
管区海上保安本部の内部組織とは何ですか?
定義管区海上保安本部の内部組織とは、国土交通省組織令第259条に定められた規定で、「管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第259条(管区海上保安本部の内部組織)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第259条の条文原文は「管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。」で始まります。
- 国土交通省組織令第259条は第四款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第259条の前の条は国土交通省組織令第258条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第259条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第259条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/259