国土交通省組織令 第236条(気象衛星センター)
- 気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。
- 2.気象衛星センターの位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
気象衛星センターとは何ですか?
定義気象衛星センターとは、国土交通省組織令第236条に定められた規定で、「気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第236条(気象衛星センター)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第236条の条文原文は「気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第236条は第三款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第236条の前の条は国土交通省組織令第235条です。
- 国土交通省組織令第236条の次の条は国土交通省組織令第237条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/236