国土交通省組織令 第237条(高層気象台)
- 高層気象台は、高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うことをつかさどる。
- 2.国土交通大臣は、高層気象台の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、高層気象台の出張所を設けることができる。
- 3.高層気象台の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
高層気象台とは何ですか?
定義高層気象台とは、国土交通省組織令第237条に定められた規定で、「高層気象台は、高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うことをつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第237条(高層気象台)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第237条の条文原文は「高層気象台は、高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うことをつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第237条は第三款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第237条の前の条は国土交通省組織令第236条です。
- 国土交通省組織令第237条の次の条は国土交通省組織令第238条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第237条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第237条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/237