国土交通省組織令 第230条(大気海洋部の所掌事務)
- 大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。
- 二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
- 三気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
- 四気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。
- 五気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 六気象庁に所属する観測船に関すること。
- 七離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
- 八気象測器その他の測器に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
大気海洋部の所掌事務とは何ですか?
定義大気海洋部の所掌事務とは、国土交通省組織令第230条に定められた規定で、「大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第230条(大気海洋部の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第230条の条文原文は「大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第230条は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第230条の前の条は国土交通省組織令第229条です。
- 国土交通省組織令第230条の次の条は国土交通省組織令第231条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第230条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第230条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/230