国土交通省組織令 第231条(地震火山部の所掌事務)
- 地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。
- 二地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
- 三地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
- 四地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。
この条文の基本情報
地震火山部の所掌事務とは何ですか?
定義地震火山部の所掌事務とは、国土交通省組織令第231条に定められた規定で、「地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第231条(地震火山部の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第231条の条文原文は「地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第231条は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第231条の前の条は国土交通省組織令第230条です。
- 国土交通省組織令第231条の次の条は国土交通省組織令第232条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第231条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第231条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/231