国土交通省組織令 第232条(総括整理職の数)
総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。
この条文の基本情報
総括整理職の数とは何ですか?
定義総括整理職の数とは、国土交通省組織令第232条に定められた規定で、「総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第232条(総括整理職の数)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第232条の条文原文は「総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。」で始まります。
- 国土交通省組織令第232条は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第232条の前の条は国土交通省組織令第231条です。
- 国土交通省組織令第232条の次の条は国土交通省組織令第233条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/232