国土交通省組織令 第224条(国際観光部の所掌事務)
- 国際観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際観光の振興に関する基本的な政策(観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針を除く。第二百二十四条の七第二号において同じ。)の企画及び立案に関すること。
- 二外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
- 三観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関すること。
この条文の基本情報
国際観光部の所掌事務とは何ですか?
定義国際観光部の所掌事務とは、国土交通省組織令第224条に定められた規定で、「国際観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第224条(国際観光部の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第224条の条文原文は「国際観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第224条は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第224条の前の条は国土交通省組織令第223条です。
- 国土交通省組織令第224条の次の条は国土交通省組織令第224条の2です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第224条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/224