国土交通省組織令 第243条の6(首席鉄道事故調査官の職務)
- 首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一鉄道事故及び鉄道事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。
- 二鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
この条文の基本情報
首席鉄道事故調査官の職務とは何ですか?
定義首席鉄道事故調査官の職務とは、国土交通省組織令第243条の6に定められた規定で、「首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第243条の6(首席鉄道事故調査官の職務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第243条の6の条文原文は「首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 国土交通省組織令第243条の6は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第243条の6の前の条は国土交通省組織令第243条の5です。
- 国土交通省組織令第243条の6の次の条は国土交通省組織令第243条の7です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第243条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第243条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/243_6