国土交通省組織令 第243条の8(首席地方事故調査官の職務)
- 首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の船舶事故等であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものの原因を究明するための調査に関すること。
- 二旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故以外の船舶事故であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものに伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
- 三事故発生後の初期の段階における事故等調査に関すること。
この条文の基本情報
首席地方事故調査官の職務とは何ですか?
定義首席地方事故調査官の職務とは、国土交通省組織令第243条の8に定められた規定で、「首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第243条の8(首席地方事故調査官の職務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第243条の8の条文原文は「首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 国土交通省組織令第243条の8は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第243条の8の前の条は国土交通省組織令第243条の7です。
- 国土交通省組織令第243条の8の次の条は国土交通省組織令第243条の9です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第243条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第243条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/243_8