国土交通省組織令 第245条(海上保安監)
- 海上保安庁に、海上保安監一人を置く。
- 2.海上保安監は、長官を助け、海上の安全及び治安に重要な影響を与える事態への対処並びに当該事態の発生の防止に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
海上保安監とは何ですか?
定義海上保安監とは、国土交通省組織令第245条に定められた規定で、「海上保安庁に、海上保安監一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第245条(海上保安監)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第245条の条文原文は「海上保安庁に、海上保安監一人を置く。」で始まります。
- 国土交通省組織令第245条は第一款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第245条の前の条は国土交通省組織令第244条です。
- 国土交通省組織令第245条の次の条は国土交通省組織令第246条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第245条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第245条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/245