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国土交通省組織令 第216条(運輸支局の名称、位置及び管轄区域)

  1. 運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
  2. 2.国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

運輸支局の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?

定義運輸支局の名称、位置及び管轄区域とは、国土交通省組織令第216条に定められた規定で、「運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第216条(運輸支局の名称、位置及び管轄区域)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第216条の条文原文は「運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第216条は第三款に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第216条の前の条は国土交通省組織令第215条です。
  7. 国土交通省組織令第216条の次の条は国土交通省組織令第217条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第216条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/216

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