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国土交通省組織令 第212条(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)

  1. 地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
  2. 2.法第三十五条第一項に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで及び第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする。
  3. 3.国土交通大臣は、前二項に規定する地方運輸局の管轄区域の境界付近の区域に関し、特に必要があると認めるときは、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

地方運輸局の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?

定義地方運輸局の名称、位置及び管轄区域とは、国土交通省組織令第212条に定められた規定で、「地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第212条(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第212条の条文原文は「地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第212条は第三款に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第212条の前の条は国土交通省組織令第211条です。
  7. 国土交通省組織令第212条の次の条は国土交通省組織令第213条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第212条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/212

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