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国土交通省組織令 第213条(地方運輸局の内部組織)

  1. 北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長一人を置く。
  2. 2.次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。
  3. 3.地方運輸局に、次の八部を置く。
  4. 4.前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
  5. 5.第三項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

地方運輸局の内部組織とは何ですか?

定義地方運輸局の内部組織とは、国土交通省組織令第213条に定められた規定で、「北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第213条(地方運輸局の内部組織)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第213条の条文原文は「北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長一人を置く。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第213条は第三款に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第213条の前の条は国土交通省組織令第212条です。
  7. 国土交通省組織令第213条の次の条は国土交通省組織令第214条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第213条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/213

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