国土交通省組織令 第27条(会計課の所掌事務)
- 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 二国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 三国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 四国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 五東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
- 六公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
- 七庁内の管理に関すること。
この条文の基本情報
会計課の所掌事務とは何ですか?
定義会計課の所掌事務とは、国土交通省組織令第27条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第27条(会計課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第27条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第27条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第27条の前の条は国土交通省組織令第26条です。
- 国土交通省組織令第27条の次の条は国土交通省組織令第28条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/27