国土交通省組織令 第31条の2(危機管理官の職務)
- 危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局及び運輸安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
危機管理官の職務とは何ですか?
定義危機管理官の職務とは、国土交通省組織令第31条の2に定められた規定で、「危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第31条の2(危機管理官の職務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第31条の2の条文原文は「危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第31条の2は第一目 大臣官房に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第31条の2の前の条は国土交通省組織令第31条です。
- 国土交通省組織令第31条の2の次の条は国土交通省組織令第31条の3です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/31_2