国土交通省組織令 第31条(監察官の職務)
監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
監察官の職務とは何ですか?
定義監察官の職務とは、国土交通省組織令第31条に定められた規定で、「監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第31条(監察官の職務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第31条の条文原文は「監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 国土交通省組織令第31条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第31条の前の条は国土交通省組織令第30条です。
- 国土交通省組織令第31条の次の条は国土交通省組織令第31条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/31