国土交通省組織令 第30条(技術調査課の所掌事務)
- 技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
- 二直轄事業に係る技術基準及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
- 三直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
- 四直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関すること。
- 五公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
- 六建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
- 七宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
- 八建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
- 九建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
- 十国土交通省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括に関すること。
- 十一国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
技術調査課の所掌事務とは何ですか?
定義技術調査課の所掌事務とは、国土交通省組織令第30条に定められた規定で、「技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第30条(技術調査課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第30条の条文原文は「技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第30条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第30条の前の条は国土交通省組織令第29条です。
- 国土交通省組織令第30条の次の条は国土交通省組織令第31条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/30