国土交通省組織令 第29条(福利厚生課の所掌事務)
- 福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二国土交通省共済組合に関すること。
- 三国土交通省の職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
- 四国土交通省の職員の災害補償に関すること。
- 五恩給に関する連絡事務に関すること。
この条文の基本情報
福利厚生課の所掌事務とは何ですか?
定義福利厚生課の所掌事務とは、国土交通省組織令第29条に定められた規定で、「福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第29条(福利厚生課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第29条の条文原文は「福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第29条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第29条の前の条は国土交通省組織令第28条です。
- 国土交通省組織令第29条の次の条は国土交通省組織令第30条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/29