国土交通省組織令 第32条(管理課の所掌事務)
- 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一官庁営繕部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二官庁営繕部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
- 三営繕工事(官公庁施設の整備及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下この目において同じ。)に係る入札及び契約に関すること。
- 四官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること(計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 五財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、官庁営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
管理課の所掌事務とは何ですか?
定義管理課の所掌事務とは、国土交通省組織令第32条に定められた規定で、「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第32条(管理課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第32条の条文原文は「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第32条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第32条の前の条は国土交通省組織令第31条の3です。
- 国土交通省組織令第32条の次の条は国土交通省組織令第33条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/32