国土交通省組織令 第33条(計画課の所掌事務)
- 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一官公庁施設の整備に関する計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関すること。
- 二営繕工事に係る積算に関すること。
- 三官公庁施設の建設等に関する法律第九条に規定する営繕計画書に関すること。
- 四官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関すること。
- 五官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
計画課の所掌事務とは何ですか?
定義計画課の所掌事務とは、国土交通省組織令第33条に定められた規定で、「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第33条(計画課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第33条の条文原文は「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第33条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第33条の前の条は国土交通省組織令第32条です。
- 国土交通省組織令第33条の次の条は国土交通省組織令第34条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/33