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国土交通省組織令 第37条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
  4. 三総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  6. 五国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。
  8. 七社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
  9. 八交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
  10. 九運輸審議会の庶務に関すること。
  11. 十中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、国土交通省組織令第37条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第37条(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第37条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第37条は第二目 総合政策局に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第37条の前の条は国土交通省組織令第36条です。
  7. 国土交通省組織令第37条の次の条は国土交通省組織令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/37

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