国土交通省組織令 第45条(モビリティサービス推進課の所掌事務)
- モビリティサービス推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務のうち、モビリティサービス(情報通信技術その他の先端的な技術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスをいう。)の実施の推進に関すること。
- 二自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。
この条文の基本情報
モビリティサービス推進課の所掌事務とは何ですか?
定義モビリティサービス推進課の所掌事務とは、国土交通省組織令第45条に定められた規定で、「モビリティサービス推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第45条(モビリティサービス推進課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第45条の条文原文は「モビリティサービス推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第45条は第二目 総合政策局に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第45条の前の条は国土交通省組織令第44条です。
- 国土交通省組織令第45条の次の条は国土交通省組織令第46条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/45