国土交通省組織令 第44条(地域交通課の所掌事務)
- 地域交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
- 二都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
- 三公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
- 四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
この条文の基本情報
地域交通課の所掌事務とは何ですか?
定義地域交通課の所掌事務とは、国土交通省組織令第44条に定められた規定で、「地域交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第44条(地域交通課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第44条の条文原文は「地域交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第44条は第二目 総合政策局に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第44条の前の条は国土交通省組織令第43条です。
- 国土交通省組織令第44条の次の条は国土交通省組織令第45条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/44