国土交通省組織令 第43条(交通政策課の所掌事務)
- 交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(地域交通課の所掌に属するものを除く。)。
- 二運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。第四号において同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
- 三国土交通省の所掌事務に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
- 四運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 五運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関すること(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
交通政策課の所掌事務とは何ですか?
定義交通政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第43条に定められた規定で、「交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第43条(交通政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第43条の条文原文は「交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第43条は第二目 総合政策局に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第43条の前の条は国土交通省組織令第42条です。
- 国土交通省組織令第43条の次の条は国土交通省組織令第44条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/43