国土交通省組織令 第42条(経済安全保障・海洋政策課の所掌事務)
- 経済安全保障・海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌事務に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
- 二国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
- 三海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
- 四海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の施行に関すること。
この条文の基本情報
経済安全保障・海洋政策課の所掌事務とは何ですか?
定義経済安全保障・海洋政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第42条に定められた規定で、「経済安全保障・海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第42条(経済安全保障・海洋政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第42条の条文原文は「経済安全保障・海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第42条は第二目 総合政策局に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第42条の前の条は国土交通省組織令第41条です。
- 国土交通省組織令第42条の次の条は国土交通省組織令第43条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/42