国土交通省組織令 第41条(環境政策課の所掌事務)
- 環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌事務に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
- 二特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条に規定する資格に関すること。
- 三独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る環境の保全に関する政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 五資源の有効な利用の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
この条文の基本情報
環境政策課の所掌事務とは何ですか?
定義環境政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第41条に定められた規定で、「環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第41条(環境政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第41条の条文原文は「環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第41条は第二目 総合政策局に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第41条の前の条は国土交通省組織令第40条です。
- 国土交通省組織令第41条の次の条は国土交通省組織令第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/41