受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土交通省組織令 第40条(共生社会政策課の所掌事務)

  1. 共生社会政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
  3. 一共生社会の形成の促進のための移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上
  4. 二一般消費者の利便の増進及び利益の保護
  5. 二高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

共生社会政策課の所掌事務とは何ですか?

定義共生社会政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第40条に定められた規定で、「共生社会政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第40条(共生社会政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第40条の条文原文は「共生社会政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第40条は第二目 総合政策局に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第40条の前の条は国土交通省組織令第39条です。
  7. 国土交通省組織令第40条の次の条は国土交通省組織令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›