国土交通省組織令 第39条(社会資本整備政策課の所掌事務)
- 社会資本整備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
社会資本整備政策課の所掌事務とは何ですか?
定義社会資本整備政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第39条に定められた規定で、「社会資本整備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第39条(社会資本整備政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第39条の条文原文は「社会資本整備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第39条は第二目 総合政策局に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第39条の前の条は国土交通省組織令第38条です。
- 国土交通省組織令第39条の次の条は国土交通省組織令第40条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/39