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国土交通省組織令 第47条(公共事業企画調整課の所掌事務)

  1. 公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。
  3. 二直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。

この条文の基本情報

公共事業企画調整課の所掌事務とは何ですか?

定義公共事業企画調整課の所掌事務とは、国土交通省組織令第47条に定められた規定で、「公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第47条(公共事業企画調整課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第47条の条文原文は「公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第47条は第二目 総合政策局に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第47条の前の条は国土交通省組織令第46条です。
  7. 国土交通省組織令第47条の次の条は国土交通省組織令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/47

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