国土交通省組織令 第5条(国土政策局の所掌事務)
- 国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 三首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 四首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
- 五総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 六総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
- 七株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
- 八国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
- 九首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。
- 十国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 十一豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 十二小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
- 十三小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
この条文の基本情報
国土政策局の所掌事務とは何ですか?
定義国土政策局の所掌事務とは、国土交通省組織令第5条に定められた規定で、「国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第5条(国土政策局の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第5条の条文原文は「国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第5条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第5条の前の条は国土交通省組織令第4条です。
- 国土交通省組織令第5条の次の条は国土交通省組織令第6条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/5