国土交通省組織令 第6条(不動産・建設経済局の所掌事務)
- 不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 二国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
- 三土地の使用及び収用に関すること。
- 四大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること。
- 五公共用地取得制度に関すること。
- 六直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
- 七直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
- 八公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
- 九都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
- 十宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
- 十一農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
- 十二地価の公示に関すること。
- 十三不動産の鑑定評価に関すること。
- 十四国土調査に関すること。
- 十五不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
- 十六建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
- 十七建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
- 十八測量業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十九公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 二十直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
- 二十一直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
この条文の基本情報
不動産・建設経済局の所掌事務とは何ですか?
定義不動産・建設経済局の所掌事務とは、国土交通省組織令第6条に定められた規定で、「不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第6条(不動産・建設経済局の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第6条の条文原文は「不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第6条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第6条の前の条は国土交通省組織令第5条です。
- 国土交通省組織令第6条の次の条は国土交通省組織令第7条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/6