国土交通省組織令 第52条(行政情報化推進課の所掌事務)
- 行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌事務に関する行政の情報化の推進に関する総合的な政策(情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの効率性に関する評価に関するものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
- 二国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 三国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
この条文の基本情報
行政情報化推進課の所掌事務とは何ですか?
定義行政情報化推進課の所掌事務とは、国土交通省組織令第52条に定められた規定で、「行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第52条(行政情報化推進課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第52条の条文原文は「行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第52条は第二目 総合政策局に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第52条の前の条は国土交通省組織令第51条です。
- 国土交通省組織令第52条の次の条は国土交通省組織令第53〜61条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/52