国土交通省組織令 第51条(情報政策課の所掌事務)
- 情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総合政策局の所掌事務(第四条第二十六号から第三十号までに掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
- 三国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
- 四国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
情報政策課の所掌事務とは何ですか?
定義情報政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第51条に定められた規定で、「情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第51条(情報政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第51条の条文原文は「情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第51条は第二目 総合政策局に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第51条の前の条は国土交通省組織令第50条です。
- 国土交通省組織令第51条の次の条は国土交通省組織令第52条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/51