国土交通省組織令 第50条(海外プロジェクト推進課の所掌事務)
- 海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 二国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 三国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れに関すること。
この条文の基本情報
海外プロジェクト推進課の所掌事務とは何ですか?
定義海外プロジェクト推進課の所掌事務とは、国土交通省組織令第50条に定められた規定で、「海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第50条(海外プロジェクト推進課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第50条の条文原文は「海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第50条は第二目 総合政策局に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第50条の前の条は国土交通省組織令第49条です。
- 国土交通省組織令第50条の次の条は国土交通省組織令第51条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/50