国土交通省組織令 第49条(国際政策課の所掌事務)
- 国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
- 二国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 三国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめに関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
国際政策課の所掌事務とは何ですか?
定義国際政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第49条に定められた規定で、「国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第49条(国際政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第49条の条文原文は「国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第49条は第二目 総合政策局に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第49条の前の条は国土交通省組織令第48条です。
- 国土交通省組織令第49条の次の条は国土交通省組織令第50条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/49