国土交通省組織令 第78条(建設業課の所掌事務)
- 建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。)。
- 二建設工事の請負契約の適正化に関すること。
- 三建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
- 四公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 五社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
建設業課の所掌事務とは何ですか?
定義建設業課の所掌事務とは、国土交通省組織令第78条に定められた規定で、「建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第78条(建設業課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第78条の条文原文は「建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第78条は第四目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第78条の前の条は国土交通省組織令第77条です。
- 国土交通省組織令第78条の次の条は国土交通省組織令第79条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/78