国土交通省組織令 第8条(水管理・国土保全局の所掌事務)
- 水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 三河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
- 四水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
- 五流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 六公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
- 七運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
- 八水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
- 九下水道に関すること。
- 十砂防に関すること。
- 十一地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
- 十二海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
- 十三水防に関すること。
- 十四国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。第百条第一号において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
- 十五公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
- 十六災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
- 十七地方公共団体等からの委託に基づき、第三号、第四号、第七号及び第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
- 2.水資源部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
- 3.砂防部は、第一項第三号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、第十号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、第十一号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、第十二号(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び第十七号(同項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
水管理・国土保全局の所掌事務とは何ですか?
定義水管理・国土保全局の所掌事務とは、国土交通省組織令第8条に定められた規定で、「水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第8条(水管理・国土保全局の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第8条の条文原文は「水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第8条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第8条の前の条は国土交通省組織令第7条です。
- 国土交通省組織令第8条の次の条は国土交通省組織令第9条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/8