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国土交通省組織令 第9条(道路局の所掌事務)

  1. 道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。
  3. 二有料道路に関する事業に関すること。
  4. 三軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行に関すること。
  5. 四自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。第百十三条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
  6. 五地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
  7. 六法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

この条文の基本情報

道路局の所掌事務とは何ですか?

定義道路局の所掌事務とは、国土交通省組織令第9条に定められた規定で、「道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第9条(道路局の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第9条の条文原文は「道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第9条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第9条の前の条は国土交通省組織令第8条です。
  7. 国土交通省組織令第9条の次の条は国土交通省組織令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/9

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