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国土交通省組織令 第10条(住宅局の所掌事務)

  1. 住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。
  3. 二独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
  5. 四独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。
  6. 五宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
  7. 六被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
  8. 七建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
  9. 八建築士に関すること。
  10. 九建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。
  11. 十防災街区整備事業に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく監督に関すること。
  13. 十二独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。

この条文の基本情報

住宅局の所掌事務とは何ですか?

定義住宅局の所掌事務とは、国土交通省組織令第10条に定められた規定で、「住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第10条(住宅局の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第10条の条文原文は「住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第10条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第10条の前の条は国土交通省組織令第9条です。
  7. 国土交通省組織令第10条の次の条は国土交通省組織令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/10

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